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家族に影響があるのでは?

自己破産したら家族に影響があるのでは?

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自己破産や債務整理をしたら家族や親戚に取立てが来るのでは心配される方もいると思います。
たとえ夫婦でも借金は個人の問題となります。借金に関しては保証人や連帯保証人になっていなけれ本人以外に支払い義務はありません。
サラ金業者が、支払い義務のない者に、それが家族であったとしても、支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止と明言されています。貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。
また、警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできますので、仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人とサラ金(債権者)との間に直接結ぶことが必要です。奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。
債権者が取り立てをかけてきた場合は、本人がこの住所地にはいないということをはっきり伝え、この住所地へ連絡することは、無関係な人間に対する違法な取り立てですから止めてくださいと内容証明郵便で送ることも一つの方法ですし弁護士を代理人に立てて、弁護士から警告書を送ってもらうのがもっとも効果的な方法といわれています。
時として日常家事債務という言葉を使用して家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。

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